近年、悪質な詐欺などが増えている中、組合員・利用者の皆様に安心してお取引いただけるようJA(全国)では、原則としてご本人様とのお取引としております。
そのため、ご家族名義の貯金につきましても、原則として名義人ご本人様とのお取引とさせていただいております。
ご本人様とのお取引が困難な場合で、口座名義人以外の方(同居のご家族含む)によるお取引の際は、「委任状」の提出と受任者様(代理人)のご本人確認をさせていただいております。
委任状はこちらより印刷し、記入・押印の上、受任者様(来店者)の本人確認ができる書類(運転免許証・各種健康保険の資格確認書等)をご持参ください。記入方法は記入例を参照ください。
注意事項
- ご本人様(名義人)のお届印の押印が必要です。
- 「受任者が行なう取引の内容」欄は、本人様(名義人)が具体的にご記入ください。
また、同じ口座で恒常的に取引をされる場合に、都度の委任状の提出を省略する事ができる「包括委任状」もございます。詳しくは各店舗へお問合せください。