金融商品の勧誘方針

金融商品の勧誘方針

金融商品販売業者として「勧誘方針の策定・公表」、「重要事項の説明」および「勧誘の適正の確保」等について、法律の趣旨に即した適切な対応をはかるため、当JAの「勧誘方針」を策定いたしました。

金融商品の勧誘方針

当組合は、金融商品販売法の趣旨に則り、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまの立場に立った勧誘に努めるとともに、より一層の信頼をいただけるよう努めてまいります。

  • 組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の
    勧誘と情報の提供を行います。
  • 組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  • 不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。
  • 電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。
  • 組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。
  • 販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。

セレサ川崎農業協同組合