接道要件の見直しの概要新しい基準で生産緑地地区指定審査申出を受け付けます23 Ceresa No.339【相談・申出・問い合わせ先】● 川崎市都市農業振興センター農地課保全係 住所:川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7 JAセレサ梶ヶ谷ビル2階 電話:044-860-2461川崎市では、生産緑地地区の指定について独自の「接道」の基準がありましたが、貴重な都市農地の多面的機能の維持・保全をより一層推進するため、以下のように接道要件を緩和しました。指定基準細目5「公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの」の(1)「公道又は建築基準法第42条第1項各号及び第2項に掲げる道路に2メートル以上接しているもの。」に但し書きを下記のように加えることで、生産緑地の指定要件を緩和します。「ただし、農機具の搬入経路等が確保され、営農に支障がないと認められる場合はこの限りではない。」と但し書きを追加することにより、接道のない農地についても条件付きで生産緑地に指定できることとします。新しい基準で生産緑地地区の追加拡大指定をご検討の方は、申出地がわかる図面等をご持参の上、必ず事前にご相談ください。■ 受付期間:令和7年12月19日(金)~令和8年1月19日(月)8:30~12:00、13:00~17:00■ 申出までの手順(最低でも2回の来所を要します) ❶指定の相談、指定基準等の説明【随時受付】 ※ご来庁の際は、申出地がわかる地図等をご持参ください。 ➡ ❷審査申出様式の配布、提出書類の案内 ➡ ❸審査申出書の受付(提出書類確認) 【12月19日(金)から1月19日(月)まで】生産緑地地区制度のしくみ● JAセレサ川崎 販売対策部都市農業振興課 電話:044-877-2197生産緑地地区指定の要件─川崎市からのお知らせ─生産緑地地区指定の接道要件を見直しました
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