JAセレサ川崎 Ceresa 2024年12月号
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15CeresaNo.327 ※事由発生日:主たる従事者の死亡日または故障の認定日※主たる従事者証明は同一従事者に対して1度限りの発行となります。過去に故障事由により主たる従事者証明が発行された従事者に対し、死亡事由による証明発行はできません。※一度も買取申出を行っていない筆に限ります。※現在故障事由により従事者証明をお持ちの方がお亡くなりになった場合には、内容により対応が異なりますので、事前にご相談ください。※Let'sアグリチャレンジはお休みです。令和6年12月1日以降の死亡・故障を事由とした買取申出運用過去に取得した「生産緑地の農業の主たる従事者証明」の取り扱い─川崎市からのお知らせ─買取申出可能期限令和8年11月30日[お問い合わせ先]・川崎市都市農業振興センター 農地課保全係 TEL 044-860-2461・JAセレサ川崎 販売対策部都市農業振興課 TEL 044-877-2197川崎市では買取申出可能な期限や、買取申出の回数制限について定めがありませんでしたが、いつでも何度でも買取申出が可能な状況は、「買取申出を不可とし、制限を課す代わりに各種税制優遇を受けることができる」という生産緑地法の趣旨に反するため、運用の改善・見直しを行いました。令和6年12月1日以降に、生産緑地の農業の主たる従事者が死亡または故障の事由が発生した買取申出は、買取申出可能期限と買取申出回数制限を次のように定めます。買取申出可能期限事由発生※から2年以内運用変更に伴い、過去に証明を受けた「生産緑地の農業の主たる従事者証明(以下、「主たる従事者証明」)に記載された生産緑地の死亡・故障事由による買取申出は、以下の扱いとします。買取申出を検討される場合は、現在の土地所有者を確認しますので、「主たる従事者証明」をご持参の上、必ず事前相談をお願いします。対 象証明願の受付日が令和5年3月31日以前の「主たる従事者証明」買取申出回数制限事由につき1回買取申出回数制限事由につき1回生産緑地の買取申出可能期限と回数制限変更について

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